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遷延性意識障害

遷延性意識障害(植物状態)

交通事故被害に遭い、頭を強く打ち付けることによって、遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)と呼ばれる障害を引き起こす可能性があります。遷延性意識障害という言葉だけ聞くとよく分からないとお思いになられる方も少なくないと思いますが、遷延性意識障害とは、一般的には植物状態と呼ばれている症状の後遺障害になります。

日本脳神経外科学会の発表定義によると、下記の6つの条件に当てはまる状態が3ヶ月以上の間、継続して見られた場合を「遷延性意識障害者」と呼んでいます。

遷延性意識障害の定義

①自力移動ができない。
②自力摂食ができない。
③屎尿失禁をしてしまう。
④眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志意思の疎通はできない。
⑥声を出しても意味のある発語ができない。

常に介護を要する遷延性意識障害の場合は、第1級の等級が認定される場合があります。

遷延性意識障害で適正な等級を得るためには、例えば、高次CT画像やMRI画像、また、医師が診察して作成した後遺障害診断書などの適切な資料を用意しなければ、適正な後遺障害の等級認定がされない場合があります。

もしご家族で交通事故にお遭いになられた方で、遷延性意識障害のような症状を発生しておりましたら、すぐに交通事故に詳しい弁護士にご相談しましょう。

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