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入院時の損害賠償

入院・通院時の損害賠償

交通事故に遭って怪我を負い、怪我の治療のために入院や通院が必要になった場合、交通事故被害者は治療に必要な費用や、入院・通院によって仕事を休む必要が生じたことにより収入が減少した分の補償などを請求することができます。

ここでは、入院・通院時に発生する主な損害賠償についてご説明いたします。

①治療関連費

治療関連費としては、事故によって負った怪我の治療費・入院費、また、通院に係る交通費などがあります。治療費は病院の領収書や請求書があれば全額を請求することが可能ですが(加害者が任意保険に加入している場合、保険会社から病院に直接支払われることが一般的です)、過剰診療や高額診療と評価される場合などにおいては、一定額以上の請求ができなくなる可能性があります。

また、入院費についても同様で、入院費は一般病棟の室料が基準となっているため、個室を希望し高額な室料になってしまった場合においては、原則として室料全額の請求が認められない可能性があります。しかし、例えば重篤な症状で入院する場合や、他に病室の空きがなかったという場合においては、室料全額を請求することが可能となる場合もあります。

通院に係る交通費においては、電車やバス、タクシーなどに乗車して通院した際の料金を請求することが可能です。しかし、タクシーを利用する場合においては、例えば被害者の方のお住まいの交通の便や、怪我の症状などで公共交通機関を利用することが容易ではない場合に限られます。

また、自家用車を利用して通院した場合においては、通院にかかったガソリン代金相当額、駐車料金、高速道路を利用した場合は高速代金料金などを請求することができます。

②休業損害

休業損害とは、交通事故によって怪我を負った被害者の方が、入院期間中、あるいは通院期間中に仕事を休んだことにより、収入が減少した場合の減収分の補償です。休業損害の計算に当たっては、事故前の1日あたりの収入と、症状固定日までの休業日数によって計算されます。

主婦や求職中の方でも休業損害を請求することができる場合があります。休業損害は、職業によっても違いがありますので、詳細は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

③入院・治療・怪我に対する慰謝料

入院・治療・怪我に対する慰謝料は、事故による怪我によって被害者の方が受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。入院・治療・怪我に対する慰謝料の計算は、原則として治療期間の日数に応じて計算されますが、通院頻度が少ないような場合には、実際に通院した日数をベースに計算される場合もあります。

なお、ここで注意しなければならないのは、この慰謝料の計算においては基準が3つ存在する点です。保険会社は一般的に、自賠責保険基準、あるいは任意保険基準のいずれかを用いて計算をしているのですが、日弁連基準と比較した場合には低額になっています。適正な賠償金の計算について、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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