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過失割合・過失相殺とは?

過失割合・過失相殺とは?

交通事故の場合、事故が発生した原因は加害者だけでなく被害者側にもある場合も少なくありません。例えば、安全地帯がある横断歩道において、歩行者用信号が点滅し始めた段階で横断歩道を歩き始めた歩行者と、青信号で車が衝突してしまった場合、被害者側にも信号が点滅段階で横断歩道を歩き始め、事故が発生する危険を冒したといえ、被害者側にも原因があるといえると思います。

過失割合とは、このような加害者、被害者それぞれの過失の程度を示したものになります。先ほどの例では、過失割合は原則として被害者(歩行者)40%、加害者(運転手)60%となります。過失相殺とは、この過失割合に応じて損害賠償額を相殺することです。

例えば、上記の例で歩行者が総額1、000万円の損害を被った場合、40%は交通事故被害者に過失があるので、400万円は過失相殺の対象となり、交通事故被害者が請求できる金額は600万円になります。

注意しなければならない点は、保険会社からの賠償金の提示の際に示される過失割合は、あくまでも保険会社が決めているという点です。そのため、交通事故被害者にとっては、納得ができない過失割合を提示されることも少なくありません。

保険会社は交通事故のプロではありますが、必ずしも保険会社の主張が正しいとは限りませんので、過失割合で納得ができないという場合には、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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