弁護士費用
弁護士費用
以下の金額は消費税10%を含めた総額表示となっています。
費用のみのご案内はいたしかねます。まずは詳しい内容をご相談いただいた上で、弁護士にご確認ください。
最終改定日:令和6年1月1日
弁護士費用特約を利用される場合
弁護士費用保険の適用事件は次の基準により、弁護士から保険会社へ相談料・着手金・報酬・実費等を請求し、保険会社から弁護士に直接支払われます。
但し、次の基準により算出した金額が保険会社から支払われる上限額を超過する場合は、超過分は依頼者様にご負担いただきます。
相談料
1時間あたり11,000円
着手金・報酬
着手金・報酬 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
125万円以下 | 110,000円 | 17.6% |
125万円超~300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円超~3,000万円以下 | 5.5% + 99,000円 | 11%+198,000円 |
3,000万円超~3億円以下 | 3.3% + 759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
3億円超~ | 2.2% + 4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
※示談交渉から調停等申立・訴訟提起の時は前記着手金の1/4の追加着手金を頂戴します。
時間制報酬(タイムチャージ)
1時間あたり22,000円
なお、1事故あたり30時間を一応の上限とします。
弁護士費用特約を利用しない場合
着手金
原則110,000円
報酬
通常民事事件の基準によります。
ただし、保険会社から賠償額の提示を受けた後に受任する場合には、経済的利益は受任後の増額分として計算し、報酬を経済的利益の16.5%とします。
※過失割合、後遺障害の等級に争いがある場合等、事案の難易に応じ着手金又は報酬を増額する場合があります。
※保険会社が直接医療機関に対して支払った治療費は経済的利益には含めません。
通常事件の報酬基準
得られた利益の11%
但し、3,000万円を超え1億円までの部分は7.7%、1億円を超える部分は5.5%とします。
なお、協議の上で最低報酬額を設ける場合があります。
※相手方からの請求額を減額できた場合の報酬も上記と同額とします。
※相手方からの賠償金や和解金等が分割払いの場合で、当事務所が受取窓口のときは、支払われた都度報酬を頂戴します。
長期の分割払いの場合で依頼者が直接相手方より受け取るときは、2年分の受取金額を基礎とした報酬を解決時にいただきます。
以上
交通事故のあらゆるお悩みに対応。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
官澤綜合法律事務所