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頸椎捻挫(むちうち)において逸失利益等の増額がなされた事例

むち打ち

追突事故にあい受傷、頸椎捻挫(むちうち)と診断される。

後遺障害等級認定が下りたものの、保険会社からは、医師に対する調査によれば就労制限はないなどとの理由で、後遺症逸失利益は0とする内容の示談の提示がなされる。

保険会社の提示に疑問を感じた被害者の方より当事務所が受任。

残存した後遺障害による労働能力の喪失の可能性などを主張して交渉した。その結果、100万円の逸失利益を認め、他の項目についても増額する内容で示談が成立した。

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