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後遺障害第14級に該当しないとされた案件について異議申立てを行った事例

後遺障害 異議申立

大工さんが、自動二輪を運転中に普通自動車と衝突して右手を骨折し、症状固定後も強い痛みがあり仕事に支障を来しているにも関わらず後遺障害第14級に該当しないとされた案件について異議申立てを含めて示談交渉を受任しました。

保険会社の事前認定結果には、「右第2-4中手骨々折後の右示指・中指・環指・小指中手指節関節(MCP)の機能障害については、後遺障害診断書上、その可動域が健側(左示指・中指・環指・小指中手指節関節)の可動域角度の1/2以下に制限されていないことから、認定基準上、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します」とありました。

この認定は、後遺障害等級第14級の7「1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」に該当しないかどうかを判断し、その結果を示したものであると考えられました。
しかしながら、後遺障害診断書の記載では、被害者の右示指中手指節関節背側と第2-3中手骨間には強い痛みが残っています。
例えば、被害者の職業は大工であるところ、カンナ、カナヅチ、ノコギリなどによる作業は5回までが限界であるし、電動工具の振動にも耐えられない程度の痛みであります。
これらの症状は主観的なものではありますが、右第2-4中手骨を骨折し、手指の拘縮が残っている状態であることからすると、強い痛みが生ずることは十分に理解することができると思われました。

そして、本件事故による関節機能障害が10か月以前に症状固定していることから、原因を同じくする上記痛みについても、今後、改善される可能性は低いと言わざるを得ませんでした。
以上の通り異議申立てをした結果、被害者の症状は、第14級の9「局部に神経症状を残すもの」には該当するとの認定を得ることができました。

(弁護士 鈴木忠司)

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