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交通事故による後遺障害

河北オーレ掲載記事

河北新報 週刊オーレ掲載記事「交通事故による後遺障害」

毎月第3週に発行される河北新報「週刊オーレ」に当事務所の弁護士が記事を掲載しています。
皆様の身近なお悩みに対してアドバイスしていますので、ホームページ上でも公開いたします。
ぜひご一読ください。

【新着記事】
2017年10月15日発刊の週刊オーレは、武田賢治弁護士が担当しました!

【交通事故による後遺障害 】
Q. 追突事故に遭い、頸椎捻挫で半年通院しました。
最近、保険会社の担当者から「症状固定なので後遺障害診断書を作成してもらうように」と指示されました。
後遺障害があれば、どのような解決になるのでしょうか?
(相談者)40代・女性

A.交通事故に遭った場合、骨折等がないのに、首肩や腰、手足等に痛みやしびれが長期間残ることがあります。
これらはしばしば「ムチウチ」とも呼ばれますが、残念ながら治療を続けても完全に回復しないことも多く、
その場合には治療効果がなくなった時点で「症状固定」と扱われます。
症状固定以降、原則として加害者側に治療費を負担してもらうことができなくなります。
他方、その時点で残存する症状が「後遺障害」に該当すれば、その苦痛に対する慰謝料や、
それが原因で労働能力が減退したことにより失われた将来の収入に相当する対価(逸失利益)の賠償を受けることができます。
例えば、いわゆる「ムチウチ」で14級の後遺障害に該当するとされた場合、
裁判所で使用されている基準では慰謝料として90~120万円程度と、
逸失利益として労働能力の5%がおよそ3~5年にわたって減退したことを前提とする金額の賠償を受けることができるとされています。
裁判までしなくとも、弁護士が介入して交渉することにより、裁判基準に近い賠償が受けられることもありますので、
保険会社から提示された内容に疑問がある場合には、弁護士に相談してみることをお勧めします。

以上

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