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主婦の休業損害と逸失利益などで賠償金額を120万円以上増額できた事例

休業損害 家事従事者(主婦・主夫)

Aさん(40代女性)は自動車を運転中、後方から追突されて頸部捻挫等の怪我を負いました。
Aさんは半年ほど通院し、症状固定で後遺障害等級14級と診断されました。

その後、相手方保険会社から賠償額の提示があり、当職がご相談を受けました。
保険会社の提示では、通院中の休業損害について、
当時Aさんが勤務していたパートの日給を基準にしていた上、
実際の通院日数よりずっと少ない数日分しか計上されていませんでした。
また、後遺障害による逸失利益についても、パート収入を前提として算定されていました。
ほかにも通院慰謝料や14級の後遺障害慰謝料が裁判基準に比して低すぎるという問題点もありました。
そこで、当職がAさんから依頼を受けて代理人となり、
①パート収入がある場合でも、女性労働者の平均賃金より低い場合は、
 休業損害を算定する際の基礎収入は女性労働者の平均賃金を用いるべきである、
②逸失利益についても同様に算定すべきである、
③通院慰謝料や後遺障害慰謝料は裁判基準によるべきである、
という3点を主張して相手方保険会社と交渉しました。
その結果、保険会社もこの3点を基本的に受け入れ、
最終的には120万円以上増額することで合意できました。
主婦の休業損害や逸失利益については、
パート収入があればそれを前提に算定すると思っている方も多いようですが、
専業主婦であっても、パート収入がある主婦であっても、
原則として女性労働者の平均賃金を基礎収入として算定するのが実務の取扱いです。
Aさんも、弁護士に相談するまではパートだから仕方がないと思っていたそうです。
相手方保険会社から賠償額の提示があった際は、一度、当事務所に相談なさることをお勧めします。

(弁護士 翠川洋)

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