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保険会社の素因減額(既往症)の主張に訴訟で反論した事例

示談交渉

概要

傷病名

頸髄損傷

後遺障害等級

12級13号

弁護士費用特約

なし

 

事故の状況

依頼者は右折待ちで停車していたところ、後方から追突されました。

その後、治療のため、1年近い通院を行いました。

 

当事務所の対応

治療終了のタイミングでご相談にお越しいただき、後遺障害等級認定の場面から受任させていただきました。

結果として、自賠責12級13号に認定されましたが、保険会社との示談交渉では金額で合意に至らず、訴訟を提起しました。

訴訟において、保険会社は「後遺障害はもともと罹患していた脊髄空洞症によるものだから、賠償額を減額する」(素因減額)と主張してきたため、当方からの反論を行いました。

 

結果

一審では素因減額として請求額の3割が減額された金額での判決が出ましたが、当方から控訴し、控訴審において素因減額の幅を2割程度まで減らした金額で和解することとなりました。

せっかく後遺障害等級が認定されても、保険会社から素因減額の主張がなされることがあります。

そのような場合は、医学的見地から反論するとともに、仮に素因減額が認められるとしても、その減額幅を小さくする努力をすることが重要です。

 

担当弁護士:渡邊弘毅

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