近親者の慰謝料を交渉で獲得した事例
概要
傷病名
脳挫傷
後遺障害等級
1級1号
弁護士費用特約
なし
事故の状況
依頼者は夜間に自転車で道路を横断中、走行してきた車両と衝突しました。
そのまま意識を取り戻されることなく、後遺障害等級1級1号の認定を受けられました。
当事務所の対応
事故直後にご家族の方からのご相談をいただき、そのまま解決まで対応させていただきました。
後遺障害等級は争いがなかったのですが、損害賠償金額については相手方保険会社との間でかなりのやり取りを行いました。
交渉で特に問題となったのは、近親者の慰謝料です。
重度障害の場合に近親者に慰謝料が発生することは最高裁の判例で認められています。
死亡事故等では、近親者についての慰謝料が基準上も考慮されているのであまり問題にならないのですが、後遺障害事案の場合には、別途請求する必要があり、問題となることが多いです。
少なくとも、相手方保険会社が最初から近親者の慰謝料をすんなり認めてくれることは多くない印象です。
当事務所では、被害者に重篤な後遺障害が残って意思の疎通もできなくなってしまった今回のような事案では、近親者の方々の悲しみは死亡の事案と変わらない、むしろ大きいともいえる、ということを強く主張し、交渉しました。
結果
当初はこの点についてゼロ回答だった相手方保険会社でしたが、交渉を続けるうちに近親者1人当たり100万円、計300万円の慰謝料を認めることで合意しました。
最終的な金額としても総額で約7000万円の損害賠償を獲得することができ、ご家族の皆様にもご納得いただける解決となりました。
事故に遭ったご本人はもちろんですが、交通事故事案においてはご家族の方々も大変な苦労をすることが多くあります。
そのようなご家族の苦しみや悲しみは慰謝料として十分に反映されるべきと思います。
担当弁護士:渡邊弘毅
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官澤綜合法律事務所